土地売却
情報の収集と必要書類の準備
不動産会社に相談する前に、売却したい土地の情報収集と必要書類の準備が必要です。相続などで入手した土地の場合、売主様も把握していないことがあるため更地か古家付きかなどの確認が必要です。
必要書類
登記識別情報または登記済権利証
固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書
確定測量図・境界確認書 ※無い場合は土地家屋調査士に作成の依頼をする必要があります。
古家付き土地として売却する場合の追加書類
建築基準法に適合した物件であることを証明する建築確認証・検査済証
間取り図
購入時の重要事項説明書
前面道路との関係
道路には大きく分けると公道、私道の2種類があります。道路に面していない土地の売却は難しいと言われており、理由は次のとおりです。
◆建て替えができない
道路に面していない土地は、建築基準法で定めるルールを満たしていないため、増築や建て替えができず、いま建っている建物を利用することしかできません。購入後の用途が限られてしまうことから、なかなか買主があらわれにくいのです。
◆住宅ローンの審査が通りにくい
住宅ローンは買主の返済能力はもちろんのこと、不動産の資産価値も審査対象になります。道路に面していない土地は資産価値が低いため、審査が通りにくくなってしまいます。
◆大型車両が通れない
緊急車両や建設機械などが通れないため、そもそもリフォームや解体が難しいです。
接道義務
接道義務とは「建物を建てる敷地は幅員が4m以上の道路に2m以上接する」と建築基準法で決められています。災害時に逃げ遅れないようにする為、緊急車両が乗り入れられるようにする為です。この接道義務を満たしていないと原則建築できません。また、再建築できない土地は資産価値が低くなるので相場での売却が困難になります。道路の種類や幅員は役所で調査することができます。
ローン完済の有無
ローンの完済が出来ているか確認する必要があります。残債がある場合でも売却は出来ますが、残債額が売却価格を上回る場合は自己資金を充当する必要があります。残債額は償還表(返済予定表)で確認できます。
相続した土地の相続登記
相続によって土地を取得した場合、相続登記を忘れずにしましょう。遺産分割協議書によって相続することが決まっても、所有者を登記しなければ所有権移転登記と売却ができません。相続登記は以前まで任意でしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化になりました。
更地引き渡し
メリット | ・買い手が付きやすい 新築の人気が高く、建築するのに更地を探している方の割合の方が多くみられます。 |
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デメリット | ・100万以上の解体費用がかかる ・買い手が見つかるまで高い固定資産税を払い続ける必要がある |
古家付き引き渡し
メリット | ・解体費用の負担がない ・建物があると固定資産税が安くなるので更地に比べて売却までの固定資産税の負担が少なく済む |
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デメリット | ・なかなか買い手がみつからない ・売却価格が想定よりも安くなってしまう |